大賀です。
久々のブログ記事になってしまいました。
今年初!
年度末はいろいろと忙しくて・・・言い訳ですがm(__)m
さて、今朝の日経新聞の一面がこのような見出しになっていました。
「中古住宅の診断義務化」
政府が中古住宅の仲介売買について、劣化状況についての診断を義務化して
売買契約時の重要事項説明項目にするという宅地建物取引業法の法改正についての内容です。
住宅診断としては建築士協会が取り扱っている構造一級建築士による耐震診断の取り組みがあります。
任意で、個人が窓口になっている各自治体へ依頼するものです。
(我々グランコンフォールでも依頼を受けております)
あくまでも建物としての耐震診断でして
先の東日本大震災後には一時的に依頼は増えましたが
知名度がまだまだで一般的に普及しているとは言い難いです。
また、取引のある不動産屋さんから
これから売買する中古一戸建て物件の耐久性などを見てくれないかという依頼もあります。
ただそれはあくまでも「経験ある一級建築士が、このあたりを改修すればもしくは改修しているので
当分住むには心配ありませんよと言っています」というレベルの診断で
正式に重要事項説明で謳うレベルではありません。
(それでもお墨付きをもらったと喜んでいただいてはいるのですが)
そしてその依頼してこられる不動産屋さんも、中古一戸建て仲介物件は建物の耐久性まで考えると正直扱いずらい
とおっしゃっていました。
ですのでこれまで中古一戸建て仲介物件は、建物を取り壊して建て替え前提で購入される方も多かったでしょうし
日経新聞に記述のある「中古物件は建物の資産価値がゼロになる」のは仕方ないことでした。
政府はこの20年近く建築業界の活性化や良質の住宅ストックをねらって
新築住宅の品質・耐久性を高める政策をすすめてきましたが
これから日本の人口が減少してゆく中で、住宅があまってくる現状を考えると
中古物件に対する取り組みで不動産流通を活性化をすすめるのは、あらゆるメリットがあると思います。
中古住宅の品質保証が義務化されることで、まず不動産業界の取引が活性化し、
品質保証のための改修工事が増えることで建築業界も関わってきます。
あまっている古い物件を持たれている方々も売買して現金化することができますし、
これまで予算的に一戸建て住宅にすむことをあきらめていた方々も、
中古物件なら検討できる予算で購入できるかもしれません。
この政策、私のような建築士に何ができるか。
今後の法整備に注目です。